太子霊場めぐりvol.2 太子の"和"について
「呂和為貴 以禮為本」
聖徳太子の十七条憲法で
よく見聞きする
「和を以て貴しとなす」と
異にする漢文が刻まれています。
「皆で仲良くやりなさいよ」と
訳される「和」というコトバ、
第一条の命法部分には
「以和為貴無忤為宗」とあり、
主題が礼であって、和ではない。
『論語』に辿るとそうなのですが、
人間の行動の原理としての
和を唱えているが聖徳太子なのだとか。
境内にある椋の樹に、
太子の石像が祀られています。
物部守屋との戦いで、
椋の樹がふたつに割けて、
聖徳太子をかくまったという
故事にちなむもの。
「守屋の大軍に囲まれ
絶体絶命の時、
椋の大木真二つに割れ
太子を包み九死に一生を得て、
太子最後に四天王の加護を祈り、
守屋を倒す。」と『日本書紀』。
山号の「神妙椋樹山」は、
太子が椋の樹に向かって
「神妙なり、神妙なり」と
仰せになったことに由来。
ちょうどムクノキの花が
咲いていました。
名前の由来は、木が古くなると
樹皮が細長い剥片となって
剥がれる=>ムケルに因むとも。
古木になると「樹洞」と呼ばれる
空洞ができやすいのです。
「乱後四天王を祭る太子堂を創建し
救命椋樹のそばに仏塔を造り、
敵将守屋公の尊像と
御自身十六歳像を安置、
敵味方の区別なく両軍の美霊弔らい、
「和の心」を後世に伝う。
推古天皇は椋樹と
大聖聖徳法王の勝ち軍を讃え
山号寺名を賜う。」と…
境内の東側に立つ「平和塔」、
塔内には「物部守屋」と
「太子と二皇子」が祀らています。
四天王寺の太子堂の奥にも、
「守屋祠」が鎮座しています。
昨年の11月のブログ
「四天王寺七宮めぐり 弐 久保神社」
で紹介したことがあります。
太子は、恩ある樹「椋の木」で
自身十六歳の像を刻み、
自ら黒髪を断ち切り像に植髪。
そして椋の木を取り巻くように
茂っていた白膠木(ヌルデ)で
四天王の像を刻んだと伝わります。
境内にある毘沙門堂、
太子が一時 信貴山に難をさけ、
戦勝祈願して下山後、
毘沙門天の化身が現れたことにより、
稲城攻略に神業の働きをします。
そこで毘沙門天二駆を刻み、
前者をここ大聖勝軍寺、
後者を出現の地である
信貴山に祀ったと伝わります。
ちなみに…
信貴山朝護孫子寺は、
太子霊場第二十番です。
「和を以て貴しとなす」に戻ります。
「和」というコトバ自体は、
時代によって変化してきた言葉です。
十七条憲法が仏教に期待していたのは、
「柾を直す」という矯正手段だったとも。
具体的には皇位継承をめぐる群臣たちの
「私意」や「私情」を捨てるべきと。
「大聖(だいしょう)」とは
聖徳太子のことを指しています。
太子には「聖は聖を知る」という
考えが早くからあったのでは…
「聖人の必要を説く憲法の作成者が、
聖人の徳を持つ皇子と、
それを見抜いて皇位継承者とし、
その皇子を補佐して国政に当たる
「聖臣」という図式を構想した…」※
太子がなぜ皇位を継承できなかったのか、
あえて継承しなかったのか…
聖徳太子伝説には、
さまざまな事情が時代とともに
混交しているのです。
「和を貴び」の太子の願い、
「調子を合わせるのではなく、
納得いくまでしっかり
議論するべきだ」との
主張だったのやも知れませんね。
四天王寺の太子堂の奥にも、
「守屋祠」が鎮座しています。
昨年の11月のブログ
「四天王寺七宮めぐり 弐 久保神社」
で紹介したことがあります。
太子は、恩ある樹「椋の木」で
自身十六歳の像を刻み、
自ら黒髪を断ち切り像に植髪。
そして椋の木を取り巻くように
茂っていた白膠木(ヌルデ)で
四天王の像を刻んだと伝わります。
境内にある毘沙門堂、
太子が一時 信貴山に難をさけ、
戦勝祈願して下山後、
毘沙門天の化身が現れたことにより、
稲城攻略に神業の働きをします。
そこで毘沙門天二駆を刻み、
前者をここ大聖勝軍寺、
後者を出現の地である
信貴山に祀ったと伝わります。
ちなみに…
信貴山朝護孫子寺は、
太子霊場第二十番です。
「和を以て貴しとなす」に戻ります。
「和」というコトバ自体は、
時代によって変化してきた言葉です。
十七条憲法が仏教に期待していたのは、
「柾を直す」という矯正手段だったとも。
具体的には皇位継承をめぐる群臣たちの
「私意」や「私情」を捨てるべきと。
「大聖(だいしょう)」とは
聖徳太子のことを指しています。
太子には「聖は聖を知る」という
考えが早くからあったのでは…
「聖人の必要を説く憲法の作成者が、
聖人の徳を持つ皇子と、
それを見抜いて皇位継承者とし、
その皇子を補佐して国政に当たる
「聖臣」という図式を構想した…」※
太子がなぜ皇位を継承できなかったのか、
あえて継承しなかったのか…
聖徳太子伝説には、
さまざまな事情が時代とともに
混交しているのです。
「和を貴び」の太子の願い、
「調子を合わせるのではなく、
納得いくまでしっかり
議論するべきだ」との
主張だったのやも知れませんね。
※このブログは駒澤大学仏教学部教授である
石井公成さんの論文
「憲法十七条が想定している争乱」を参考にしました。